かりぷトピックス
11月13日:日本国憲法を語る~憲法を護り、憲法に守られる
11月13日(木)のFMドラマシティ厚別介護物語は、月一度ご出演の堀毛清史先生をお迎えした。
昨夜のテーマは、テーマは「日本国憲法を語る~憲法を護り、憲法に守られる」。
日本を戦争に引きずりこもうとする軍国主義的政権が登場するなかで、直球(憲法)で応戦。
堀毛先生が最初に日本国憲法に接したときに、二つの疑問があったと話された。
一つ目は「天皇制」、誰もが天皇になれるわけではない、そして25条のなぜ「最低限度」なのかと。
医師になり憲法を学ぶ機会がふえるなかで、憲法の重層構造に気づき、社会権として設定されている25条の「最低限度」は、国の義務として課されているものと気づいたと。
堀毛先生のチョイスした曲と共に憲法を紹介する。
1曲目は、きたがわてつ「広島のある国で」
「わたしの国とかの国の
人の生命(いのち)は同じ
このあおい大地のうえに
同じ生を得たのに
ヒロシマの有る国で
しなければ
ならないことは
ともるいくさの火種を
消すことだろう」
「平和的生存権」を憲法前文では、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」とし、国民に「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」ことを求めている。
2曲目は、John Lennon “Imagine” イマジン
歌詞は、国の垣根を取り払えば、「Living life in peace」 ただ平和に生きている……。
この歌からは、日本人ファーストなんぞは馬鹿らしく些末なこととジョンレノンは言っている。
3曲目は、加山雄三「君といつまでも」
「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力」が必要、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利である。
また、アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源となった。
日本国憲法は、侵略戦争への重大な反省から平和主義、主権在民と基本的人権がうまれた。
また、憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とし、国民は、公務員がこの義務を果たしているかを監視し、憲法が守られているかを見張る責任があるとされている。
憲法は水と空気のようなもの、生活と暮らしのなかに憲法を!
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