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介護保険の使い方

65歳になって、「介護保険被保険者証」が届いても、
そのままでは介護保険のサービスは使えません。
介護保険のサービスを使うためには、様々な手続きが必要です。

介護保険のサービスを使うまでの流れについて、ご説明します。

【1】介護保険のサービスが必要になったら・・・

【1】介護保険のサービスが必要になったら・・・

介護保険のサービスが使えるのは以下の方です。


1)65歳以上の場合


寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要(要介護状態)と認定された方。掃除、洗濯、買い物などの身の回りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方


2)40歳~64歳までの方


40歳~64歳までの方は基本的には介護保険のサービスは使えませんが、初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護状態、要支援状態)と認定された方

 

  • 介護の認定(要介護認定)を受けないとサービスは使えません。


・・・・要介護認定を受けるには?

【2】要介護認定の申請をしましょう

【2】要介護認定の申請をしましょう

申請はお住まいの市町村の役所(市役所、区役所、役場など)に行います。
(札幌市に在住の方はお住まいの区の区役所の保健福祉課の窓口です)。

介護保険申請書に、名前、生年月日、住所など必要な事項を記載して、介護保険者証を添えて提出します。


申請書を提出したら、訪問調査の日程を決めます。

【3】訪問調査が行われます

【3】訪問調査が行われます

市町村や市町村から委託された機関の調査員がご自宅に来て、申請者に直接会って調査します。

訪問調査って??

訪問調査って??

訪問調査は、申請者の身体状況、食事や入浴などの日常生活の動作の状況などの74項目について調査します。この調査の結果と主治医の意見書(※)が審査されて、要介護度の認定が決められます。

 

※主治医の意見書

※主治医の意見書

主治医意見書は、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、申請者の主治医(かかりつけ医)からの意見をもらうもので、要介護度を決める際に必要な重要なものです。介護保険の申請をしたら主治医に申請したことを伝えておきましょう。主治医がいない場合は市町村が担当の医師を決めてくれます。


【4】認定審査会で要介護度が決まります

【4】認定審査会で要介護度が決まります

保健、医療、福祉の専門家5人による認定審査会で、協議され要介護度が決定します。
(訪問調査の結果がコンピューターで判定され、その判定と主治医意見書に基づき、認定審査会は要介護度を決定しています。決定の基準は全国一律の基準です)

⑤認定結果が届きます

⑤認定結果が届きます

認定審査会で要介護度が決定したら、ご自宅に認定通知書が届きます。


認定通知書には

自立

要支援1 要支援2

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5のうち1つの要介護度が記載されています。


この要介護度に応じて、介護保険で使えるサービスの種類や使える量が決まります。(なお、自立の判定の場合はサービスが使えません)

⑥ケアプランを作ります

⑥ケアプランを作ります

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービスを利用します。


  • ケアマネジャーがケアプランを作成してくれます。
  • 要支援の方は地域包括支援センターがケアプランを作成します。

 

ケアプランを
要介護の場合・・・居宅サービス計画書
要支援の場合・・・介護予防サービス計画書とも言います。

⑦サービスを利用します。

⑦サービスを利用します。

  • ケアマネジャーが利用にあたって事務所と連絡調整を行ってくれます。

 

ケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて、サービス事業所と利用者が契約してサービスを利用します。

介護保険では、利用者とサービス事業所の契約によりサービスが行われます。
同じサービス種類でも、たくさんのサービス事業所があります。

ご自分にあったサービス事業所を選びましょう。
また、料金のことなどしっかりと説明を受けて、納得してから契約しましょう。

ご相談はこちら

ご相談はこちら

介護保険のサービスを使うまでには、たくさんの手続きや時間がかかります。

大変な手続きもたくさんあるので、介護支援専門員(ケアマネジャー)へ依頼してみましょう。

 

  • 要介護認定申請の援助(更新申請を含む)
  • ケアプランの作成(ケアプラン作成のための相談面接、アセスメント、課題把握、ケアプラン作成、モニタリング、サービス担当者会議、サービス事業所との必要な連絡調整など)
  • 給付管理業務

 

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、これらをはじめ様々な援助を行う介護保険の専門職です。 ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」で働いていますよ!



指定居宅介護支援事業所かりぷ(011-894-3300)


居宅介護支援事業所メイプルかりぷ(011-899-7711)

 

介護保険についてもっと詳しく知りたい方へ